熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回教育市民分科会-06月21日-01号
そういう癖、歩行喫煙とか、どっかその辺の路地で吸うということはいかんよねという形の中で、そこに行かれていたわけです、皆さんが。だとしたら、せっかく積み上げてきた習慣といいますか、そういう部分が、撤去を先にしたことの中で、また無法地帯になっているんです。この責任というのは私大きいんではないかなというのは思っています。ですから、何かをするときには、何かが先という部分です。
そういう癖、歩行喫煙とか、どっかその辺の路地で吸うということはいかんよねという形の中で、そこに行かれていたわけです、皆さんが。だとしたら、せっかく積み上げてきた習慣といいますか、そういう部分が、撤去を先にしたことの中で、また無法地帯になっているんです。この責任というのは私大きいんではないかなというのは思っています。ですから、何かをするときには、何かが先という部分です。
こうした中で,特に喫煙制限区域以外での歩行喫煙等に関する苦情が多い乗降者数の多いJR駅の周辺については,これまでの啓発文の掲示等に加え,今年度からは横川駅や西広島駅周辺などの巡回パトロールを行い,歩行喫煙やたばこのポイ捨て対策を強化したところです。今後とも,こうした対策の効果も検証しながら,地元の意見や地域の状況を踏まえた上で,効果的な様々な方策についての検討を進めていきたいと考えています。
しかしながら,JR広島駅と同様に交通結節点であるJR横川駅やJR西広島駅などの駅周辺は喫煙制限区域に指定されていないことから,歩行喫煙やたばこの吸い殻のポイ捨てなどに関する多くの苦情があると聞いております。こうしたことからも多くの方々が受動喫煙の害にさらされている現状にあると思われます。 そこでお聞きします。
◆荒川慎太郎 委員 今も、路上喫煙を社会的なルールとして守るように啓発をということではあったかと思いますが、法律上認められた嗜好品である以上、吸う権利というのも当然担保されるものであって、それを一律、では受動喫煙に当たるので、歩行喫煙をやめなさい、ではどこで吸うんですかというところに対して、また答えていく何らかの対策も必要ではないかと思います。
◆荒川慎太郎 委員 今も、路上喫煙を社会的なルールとして守るように啓発をということではあったかと思いますが、法律上認められた嗜好品である以上、吸う権利というのも当然担保されるものであって、それを一律、では受動喫煙に当たるので、歩行喫煙をやめなさい、ではどこで吸うんですかというところに対して、また答えていく何らかの対策も必要ではないかと思います。
ルールが守られ、人に優しい安全なまちづくりについては、モラル・マナー推進員による指導や啓発を通じて、自転車の安全利用の促進や歩行喫煙、迷惑駐車の防止など、市民のモラル・マナーの向上を図ります。 また、犬や猫の殺処分ゼロに向け、犬猫パートナーシップ店制度やミルクボランティア事業に加え、譲渡サポート店制度を開始するとともに、家庭動物啓発センターに猫の譲渡施設を新たに整備します。
また「禁止区域の表示」について質疑があり、これに対しまして、「歩行喫煙の禁止については、路面上にシールを張ることで対応しており、まずは同様のシールを張ることを想定している。また、これに加えて、電柱の地下化をしたところに設置されている、歩道上のトランスボックスにラッピングの広告を出せるということなので、一定程度活用していきたい。」という答弁がありました。
この禁止区域の表示、本市でも歩行喫煙等の防止に関する条例、議員提案でつくらせていただきましたけれども、あそこの禁止区域の表示というのは歩道に表示している状況ですけれども、いささか今回のこの条例は、あの中身では弱いかなというふうに思っているんですね。今回、160万円余を計上して補正で対応するわけでございますけれども、ここもいかにわかりやすく対応するかというのが重要かと思っております。
歩行喫煙等の防止に関する条例が平成28年4月に施行されましたけれども、歩きたばこのいわゆる禁止条例という部分で、前文で、たばこを吸う人と吸わない人がともに、誰もが安心して暮らせる街を実現することを目指すということで掲げております。その上で、本市としても分煙化による受動喫煙対策を考えることは必要ではないかと考えますが、まず伺います。
特に居酒屋の客引きは、アーケードの中央に陣を敷くように待機し、行き交う通行人を妨げ、横断歩道では信号が青になると横断歩道の真ん中あたりまで行き客引き行為を行っており、さらに、歩行喫煙防止重点区域内のアーケードの中でたばこを吸い、吸い殻はポイ捨てするような悲惨な状態であります。また、通行人の目的のお店は満席ですと虚偽の情報を伝え、自分の店に誘導するなどの行為もあったと聞きます。
ポイ捨てや歩行喫煙の問題が今後増大していくおそれもあります。屋外での受動喫煙に関する定義はありませんが、非喫煙者への一定の配慮も必要ではないかと考えます。 そこで、屋外での喫煙に対する対策を率先して進めていただきたいと考えますが、市長の考えを伺います。 本市では市内全域での歩きたばこを禁止しています。
現在、歩行喫煙防止パトロールや、啓発キャンペーンなどを実施しており、引き続きこうした取り組みを強化するとともに、地域の皆様による喫煙コーナーの設置などへの支援を進めていきます。 市職員のテレワークについて御質問をいただきました。
昨年六月に仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例が制定され、ことし四月に施行されました。 この条例は、周りの人に危害を与える可能性が高い行為である歩きたばこなどを防止するものであり、市内全域において喫煙者に道路などで歩きたばこを吸わないよう努力する義務を課したものであります。
その結果、約6割の市民の方が条例を認知し、歩行喫煙率は平成23年に0.282%であったものが平成26年では0.17%と減少している現状でございます。 次に、2点目の市民マナー条例における加熱式たばこの取り扱いについてですが、近年、加熱式たばこを初めとする電子たばこが登場し、全国的に普及しております。
本市では、迷惑行為のない生活環境を確保するため、浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例、通称市民マナー条例において、道路など屋外の公共の場における歩行中・自転車乗車中の喫煙を禁止しており、歩行喫煙や吸い殻のポイ捨て防止の啓発を行っております。また、平成23年に、市施設における受動喫煙防止対策の基本方針を定め、公共施設の敷地及び建物内では、喫煙者や管理者に対し全面禁煙をお願いしているところです。
この4月1日から歩行喫煙等の防止条例がスタートいたしました。いわゆる歩きたばこの禁止条例でありますけれども、これまでの4月1日に向けて、または4月1日以降でありますけれども、啓発、周知ですね、どのような取り組みをされてきたのか、お伺いいたします。
ああいう感じで例えば先ほどもお話がありましたけれども、スマホをしながらの自転車の走行とか傘差し運転、それも今までこの歩行喫煙を禁止していたあの狭い範囲だけでも取り締まって、罰則を設けるということはできませんか。 それだけ静岡市独自で、多分ほかの自治体ではやってないと思うんですけれど、静岡市が例えばスマホ運転、傘差し運転で罰金2,000円取るよといったら日本全国のニュースになりますよ。
第三款市民費ほかにおいては、文化観光局におけるスポーツ振興事業について、市民ホールの活性化について、スポーツに取り組みやすい環境づくりについて、高齢者の健康増進施設の使用料軽減改定について、仙台市体育館の臨時駐車場買収について、公認プールの整備について、仙台国際ハーフマラソン大会について、アマチュアスポーツ振興の環境整備について、スポーツ施設整備基本計画について、仙台市歩行喫煙等の防止に関する条例について
54: ◯市民生活課長 平成27年度は歩行喫煙等マナーアップ対策といたしまして、およそ200万円の予算を計上し、先ほど御説明したような条例施行準備に伴う支出のために、予算の流用等により総額670万円とする予定でございます。そして、平成28年度の予算案における歩行喫煙等防止対策につきましては、総額で約600万円余となっているところでございます。
仙台市の現行条例は、御指摘のとおり総論的な条例がまずございまして、その次に個別の暴力団の話でございますとか、あるいは議員提案で成立した条例が多いんでございますが、落書き防止とか、あるいは歩行喫煙の防止とか、そういった個別分野ごとに条例を今制定してございます。